| 在宅医療の資格(条件) ※は必須条件となります。 |
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| ●在宅療養支援診療所●※ |
在宅療養支援診療所とは、24時間体制で往診や訪問看護を提供できる診療所で、平成18年の医療保険制度改正により新設されたのが、在宅療養診療所です。
支援診療所は、訪問看護ステーションや病院と連携し、自宅やケアハウス、有料老人ホームなどでの訪問診療を行います。 |
*施設基準の概説*
主な基準としては次の項目などがあります。
| ○ |
保険医療機関たる診療所であること |
| ○ |
当該診療所において、24時間連絡を受ける医師又は看護職員を配置し、その連絡先を文章で患者に提供していること |
| ○ |
当該診療所において、又は他の保険医療機関の保険医との連携により、当該診療所を中心として、患者の求めに応じて、24時間往診が可能な体制を確保し、往診担当医の氏名・担当日を文章で患家に提供していること |
| ○ |
当該診療所において、又は他の保険医療機関、訪問看護ステーション等の看護職員との連携により、患家の求めに応じて、当該診療所の医師の指示に基づき、24時間訪問看護の提供が可能な体制を確保し、訪問看護の担当者看護職員の氏名・担当日等を文章で患家に提供していること |
| ○ |
当該診療所において、又は他の保険医療機関との連携により、他の保険医療機関内において在宅療養患者の緊急入院を受け入れる体制をかくほしていること |
| ○ |
医療サービスと介護サービスとの連携を担当する介護支援専門員(ケアマネージャー)等と連携していること |
| ○ |
当該診療所における、在宅看取りを報告すること 等 |
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| ●在宅時医学総合管理●※ |
| 在宅時医学総合管理とは、通院が困難なため、居宅において療養を行っている患者さんに対し、その同意を得て、計画的な医学管理の下に定期的に行う訪問診療のことです。 |
*施設基準の概説*
主な基準としては次の項目などがあります。
| ○ |
医師配置:在宅医療を担当する常勤医師が勤務し、継続的に訪問診療等を行うことができる体制を確保していること |
| ○ |
介護支援専門医(ケアマネージャー)や社会福祉士などの、連携調整を担当する者を配置していること |
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| ●在宅末期医療総合診療● |
| 在宅末期総合診療とは、通院が困難なため居宅において療養を行っている末期の悪性腫瘍の患者に対し、その同意を得て、計画的な医学管理の下に総合的に提供する医療のことです。 |
*施設基準の概説*
主な基準としては次の項目などがあります。
| ○ |
在宅医療支援診療所に係る施設基準の届出を行っていること |
| ○ |
自宅医療を行っていて通院が困難な末期の悪性腫瘍患者に対して、計画的かつ総合的な医療を提供できる体制が整備されていること |
| ○ |
当該診療所において、又は他の保険医療機関の保険医との連携により、当該診療所を中心として、患者の求めに応じて、24時間往診が可能な体制を確保し、往診担当医の氏名・担当日を文章で患家に提供していること |
| ○ |
定期的な訪問診療及び訪問介護を実施できる体制が整備されていること |
| ○ |
緊急時の入院体制が整備されていること |
上記(在宅末期医療総合診療)の訪問介護及び電話対応等については、
特に保険医療機関又は訪問介護ステーションと共同で行うこともあります。
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